入社日と働き方を入れると、次の付与日と日数が出ます。
つぎの付与
入社日から数えた次の基準日です
— に 0 日 付与されます
勤続 —
週5日以上 / 週30時間以上
年5日 取得義務
付与スケジュール
入社日から8回分| 基準日 | 勤続 | 付与日数 |
|---|---|---|
| 入社日を入れると、ここに8回分の付与スケジュールが出ます。 | ||
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有給付与のしくみ
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が付与されます。以後は1年ごとに、勤続年数に応じた日数が付与されます。
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、日数に応じた「比例付与」になります。下の表が法律で定められた最低日数です。
勤続年数ごとの付与日数(法定最低基準)
| 勤続 | 週5日以上 週30h以上 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 1年6か月 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2年6か月 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 3年6か月 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 4年6か月 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 5年6か月 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 6年6か月以上 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
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よくある質問
パートでも有給はもらえますか?
もらえます。週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じた比例付与になります。
年5日の取得義務とは?
年10日以上付与される人について、会社は1年以内に5日を取得させる義務があります。表の「義務」バッジがついた行が対象です。
比例付与になるのはどんな人ですか?
週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の人です。週30時間以上なら、所定労働日数にかかわらず通常の付与日数になります。
出勤率が8割に満たない年があるとどうなりますか?
その期間に対応する付与は行われません。このツールは全期間で8割以上出勤していることを前提に計算しています。