有給付与日数

はたらく

入社日と働き方を入れると、次の付与日と日数が出ます。

働き方

おーるいんわんくん
つぎの付与
入社日から数えた次の基準日です

0 付与されます

勤続 — 週5日以上 / 週30時間以上

付与スケジュール

入社日から8回分
基準日勤続付与日数
入社日を入れると、ここに8回分の付与スケジュールが出ます。
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有給付与のしくみ

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が付与されます。以後は1年ごとに、勤続年数に応じた日数が付与されます。

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合は、日数に応じた「比例付与」になります。下の表が法律で定められた最低日数です。

勤続年数ごとの付与日数(法定最低基準)

勤続週5日以上
週30h以上
週4日週3日週2日週1日
6か月107531
1年6か月118642
2年6か月129642
3年6か月1410852
4年6か月1612963
5年6か月18131063
6年6か月以上20151173

出典: 労働基準法(e-Gov 法令検索) 第39条

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よくある質問

パートでも有給はもらえますか?

もらえます。週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じた比例付与になります。

年5日の取得義務とは?

年10日以上付与される人について、会社は1年以内に5日を取得させる義務があります。表の「義務」バッジがついた行が対象です。

比例付与になるのはどんな人ですか?

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の人です。週30時間以上なら、所定労働日数にかかわらず通常の付与日数になります。

出勤率が8割に満たない年があるとどうなりますか?

その期間に対応する付与は行われません。このツールは全期間で8割以上出勤していることを前提に計算しています。